時効の援用にかかる期間

文責:所長 弁護士 寺井渉

最終更新日:2024年04月22日

1 消滅時効完成に必要な期間

 時効の援用を行う場合、消滅時効に要する期間が経過していることが必要です。

 この完成に必要な期間は、債権者から見てどのような種類の権利であるかによって異なりますが、例えば、クレジットカードでキャッシングをした場合に発生する貸金返還請求の場合には、最後の弁済または借り入れなど、最後の取引から5年となります。

 ただし、返済期限がある場合には、そこから5年となることもありますので注意が必要です。

 また、貸金返還請求について、すでに訴訟提起されるなどして、判決が確定している場合には、判決確定から10年の期間が経過することが必要です。

 このように、消滅時効の援用を行うにあたり、まず、消滅時効完成に必要な期間が経過していることが必要です。

 

2 時効援用手続きにかかる期間

⑴ 援用が必要

 消滅時効完成に必要な期間が経過している場合、消滅時効の効果を受けるために、消滅時効の援用を行う必要があります。

 消滅時効は、時の経過によって自動的に債務(支払い義務)が消滅するわけではなく、時効の援用という、時効の効果を受ける意思表示を行うことが必要です。

⑵ 援用手続きの流れ・期間

 消滅時効の援用をする場合、まずは、対象業者に対し、援用通知を発送します。

 援用の方法は、法律で形式が決まっているわけではありません。

 しかし、口頭のみで行うと、後々争いになることがありますので、書面等しっかり形で残るものである方法で行うのが賢明といえます。

 そのため、当法人では内容証明郵便で送付することにしています。

 援用通知を発送すると、次に、完成か否か対象業者に確認する必要があります。

 もし、時効の完成猶予事由や時効の更新事由がある場合には、業者の方から消滅時効は完成していないと主張してくることが大半です。

 しかし、消滅時効が完成している場合、業者から報告をしてくれることはほとんどありません。

 そのため、援用通知を発送したのち、相当期間経過後、業者に対し、消滅時効が完成し、社内処理等をしてくれているか確認を行います。

 援用通知発送後、この確認までおおよそ1~2か月程度を要します。

 過去のケースとして、「訴訟記録について倉庫の確認をしなければならないので1か月では確認が取れず、もう少し時間が欲しい」と言われたことがあります。

 そのため、1~2か月は要すると考えた方がよいといえます。

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